二次相続とは? 一次相続との違いを解説
子どもから見て、両親のうちどちらかが亡くなったときに発生した相続を一次相続といいます。
その後、もう片方の親が亡くなったときに発生した相続を二次相続といいます。 被相続人に配偶者と子どもがいる場合、一次相続の際の相続人は被相続人の配偶者と子どもですが、二次相続の際の相続人は子どもだけです(子どもから見て両親共に亡くなっているため)。
一人っ子の二次相続では何故相続税が高くなる?
一人っ子の二次相続で相続税が高くなるのには、以下のような理由があります。
・相続税の基礎控除が少なくなるため
・相続税率が高くなるため
それぞれ解説します。
相続税の基礎控除が少なくなるため
相続税には3,000万円+法定相続人の数に応じた基礎控除があります。例えば、法定相続人が2名の場合の控除額は以下のとおりです。 3,000万円+(600万円×法定相続人2名)=4,200万円 この場合、相続財産が4,200万円までであれば相続税はかかりません。4,200万円を超える場合は、超えた部分に対して相続税がかかります。
このように、基礎控除額は単純に相続人の数が多ければその分高くなります。
そのため、どうしても相続人が少なくなる一人っ子の場合、相続税が高くなりやすいのです。
相続税率が高くなるため また、一人っ子の二次相続で相続税が高くなる理由には、相続税率が高くなることも挙げられます。
なぜなら相続税率は法定相続分に応じて税率が高くなるためです。 相続人が多い場合は1人あたりの法定相続分は少なくなりますが、一人っ子のように相続人が少ない場合は、1人あたりの法定相続分が多くなり、その分税率が上がってしまいます。そのため、相続財産額によっては高額な相続税が発生してしまう可能性があります。
一人っ子の場合と兄弟がいる場合での二次相続の違いとは?
一人っ子の場合、二次相続の際に相続人となるのは一人っ子である本人1人です。しかし兄弟がいる場合は兄弟全員が相続人となります。
相続の手続きを進めるためには相続人全員の同意が必要です。ケースによっては兄弟間の関係が悪く、トラブルに発展する可能性もあります。
そのため、兄弟がいる場合は手続きがスムーズにいくとはかぎりません。 ただし、兄弟がいる場合は相続税の基礎控除額が多くなるため、一人っ子の場合に比べて相続税を負担しなければならない可能性は低くなります。
一人っ子の二次相続の節税方法を解説
一人っ子の二次相続で高額な相続税を支払わずに済むためには、二次相続の前に節税対策をしておくことをおすすめします。
節税方法は以下のとおりです。
・納税資金対策を行う
・早いうちから生前贈与を行っておく
・一次相続の際に収益物件を一人っ子が相続する
・相次相続控除を利用する
それぞれ解説します。
納税資金対策を行う
相続税が課税されることを見越して、納税資金をあらかじめ準備しておきましょう。
十分に節税対策をしたとしても、相続財産額によっては相続税が高額になってしまうおそれがあるためです。
相続税の納税は現金での一括納付が原則です。
不動産は現金化するまでに時間がかかるため、早めに財産を現金化するなどして二次相続に備えておく必要があります。
早いうちから生前贈与を行っておく
早いうちから生前贈与を行っておくことも相続税対策として有効です。
生前贈与の場合、年間110万円までであれば贈与税がかかりません。
そのため、例えば10年間にわたって110万円ずつ贈与を行えば、1,100万円の財産を非課税で贈与することが可能です。
なお、贈与と認められなかった場合は相続財産とみなされてしまうため、贈与の際は贈与契約書を作成することをおすすめします。
また、毎年一定の金額を贈与することが決まっている場合、定期贈与とみなされてしまいます。
定期贈与とみなされると贈与税がかかってしまう可能性があるため、贈与のタイミングと金額を一定にしないようにすることも大切です。
一次相続の際に収益物件を一人っ子が相続する
一次相続の際、賃貸アパートなどの収益物件を被相続人の配偶者ではなく子どもが相続することも、二次相続の対策方法のひとつです。
一次相続の際に収益物件を配偶者が相続した場合、二次相続までに発生した収益によって配偶者の財産が増えるため、二次相続の際に相続税が課税される可能性が高まります。
二次相続の財産が大きくなってしまう
可能性がある場合は、子どもへの相続を検討するとよいでしょう。
相次相続控除を適用する 短期間のうちに両親が亡くなった場合、その期間が10年未満であれば相次相続控除を適用できる可能性があります。
相次相続控除が可能な場合は、一次相続の際に納めた相続税の一部が二次相続の際に控除できます。
ただし、相次相続控除の適用には、以下の条件を満たさなければなりません。
・相次相続控除を適用しようとする人が二次相続の相続人であること
・一次相続から二次相続までの期間が10年以内であること
・一次相続の際に被相続人から財産を相続し、相続税が課税されていること 相次相続控除の控除額は、一次相続から二次相続までの期間が短ければ短いほど大きくなります。
適用できるかどうかわからない場合は、相続診断士などの専門家に相談することをおすすめします。
一人っ子が相続する際の手続きの流れとは?
一人っ子が相続する際の手続きを一連の流れに沿って解説します。
手続きの流れは以下のとおりです。
・遺言書の有無の確認
・相続人調査
・相続財産の調査
・遺産分割協議
・相続税の申告、納税 ・相続登記、預貯金の相続手続き
解説します。
遺言書の有無の確認
まず、遺言書が存在していないかどうかを確認しましょう。
被相続人が遺言書を残していた場合、結果が大きく変わってくる可能性があるためです。
遺言書が保管されている可能性がある場所は、遺言書の種類によって異なります。自筆証書遺言の場合は自宅や貸金庫、法務局などで保管されていることが一般的です。公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されているため、公証役場で確認しましょう。
なお、秘密証書遺言と法務局以外の場所で保管されていた自筆証書遺言の場合は、裁判所での検認手続きが必要であるため、もし発見しても勝手に開封してはいけません。 相続人調査 続いて相続人の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、自分以外に相続人がいないかどうかを確認しましょう。
中には、自分は一人っ子だと思い込んでいたら、実は被相続人に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる場合や、認知した非嫡出子がいるケースもあります。 その他、養子も離縁していなければ相続権があります。場合によっては相続人の数が変わってくるため、相続人の調査は見落としがないようにしなければなりません。
相続財産の調査
相続人の調査と並行して、相続財産の調査も行います。相続財産を調査する際は不動産や預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も調査しなければなりません。
不動産を所有している場合は、権利証や固定資産税の通知書で所在や地積などが確認できます。
その他、市区町村役場で取得できる名寄せ台帳でも物件の確認が可能です。 所在を確認したら登記の状態を確認しましょう。
登記の状態は、法務局で取得する全部事項証明書や、法務省の登記情報サービスで取得できる登記情報で見られます。
預貯金関係は被相続人の通帳やキャッシュカードなどを手がかりに調査します。被相続人が死亡した時点での正確な口座残高が確認でき、相続税の申告にも使用できるため、金融機関から残高証明書を発行してもらっておくとよいでしょう。 遺産分割協議 自分以外にも相続人がいる場合は、遺産をどのように分けるかについて相続人間で協議をします。
相続人が自分ひとりの場合は不要です。
人調査の結果、自分に異父兄弟や異母兄弟がいることが判明した場合は、その異父兄弟や異母兄弟に連絡をとり、被相続人の相続が開始したことや遺産分割協議をする必要があることを伝える必要があります。 遺言書がある場合は、その遺言内容に従って遺産を分割します。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割を行うことも可能です。
なお、遺産分割協議書を作成する際は、すべての相続人が内容に同意したうえでそれぞれ署名し、実印にて押印します。
登記や相続税の申告の際に必要になるため、印鑑証明書をそれぞれ何通か取得しておくとよいでしょう。 相続税の申告、納税 相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から数えて10ヵ月以内に行う必要があります。以下の書類を税務署に提出し、相続税を納付しましょう。 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票や戸籍の附票 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員のマイナンバーカード ・相続人全員の印鑑証明書 上記の他、被相続人が不動産を所有している場合は固定資産税課税明細書や全部事項証明書、預貯金関係に関しては残高証明書などが必要です。 なお、相続税の納付は税務署や金融機関、郵便局の窓口などから行えます。申告期限までに行わない場合は無申告加算税や延滞税が課税されてしまうことがあるため注意が必要です。
相続登記、預貯金の相続手続き 最後に、不動産の相続登記や預貯金の相続手続きを行いましょう。
不動産の相続登記は以下の書類を揃え、法務局に対して申請します。
・相続登記申請書
・相続関係説明図
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・全部事項証明書または登記情報 戸籍関係や印鑑証明書、固定資産評価証明書、全部事項証明書などを取得する際は手数料がかかります。
・証明書の種類 手数料(1通あたり)
・戸籍謄本 450円
・改製原戸籍謄本 750円
・除籍謄本 750円
・住民票 200~400円
・住民票の除票 200~400円
・戸籍の附票 200~400円
・印鑑証明書 200~300円
・固定資産評価証明書 300~400円 ※登記用のものであれば無料で取得できることもある
・全部事項証明書 480~600円 ※オンライン請求で窓口受取の場合は480円、オンライン請求で郵送受け取りの場合は500円、窓口請求の場合は600円 ・登記情報 332円 手数料は市区町村によって異なるため注意が必要です。特に郵送請求する場合は、事前に市区町村のホームページで確認したほうがよいでしょう。
相続登記にかかる総額は、相続人の数や不動産の数によって異なります。
また、登記申請時には別途登録免許税がかかり、登録免許税の金額は評価額によって異なります。
なお、全部事項証明書、登記情報は物件の情報を確認するために取得するものです。申請書に添付する必要はありません。
預貯金の相続手続きに必要な書類は以下のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書や遺言書
・相続人全員の印鑑証明書
預貯金の相続手続きには上記の書類を求められることが一般的ですが、相続内容や金融機関によっては必要書類が異なる場合があります。相続が開始したら、必要書類について確認することをおすすめします。
一人っ子の二次相続で「相続税が高くなる」ワケ。税負担軽減に効く「生前贈与」の方法、税務署に提出が必要な書類は?/記事考察
一人っ子の二次相続において、相続税の負担が高くなる理由については、相続税の基礎控除が少なくなることと相続税率が高くなることが挙げられます。
一人っ子の場合、相続人が少ないため、基礎控除額が低くなり、相続税の課税対象となる財産が多い場合に高額な相続税が発生します。
また、相続税率が法定相続分に応じて高くなるため、一人っ子のように相続人が少ない場合は、相続財産額によって高額な相続税が課税される可能性が高くなります。
一人っ子の二次相続で相続税の負担を軽減する方法として、以下の節税対策が考えられます。
まず、納税資金対策を行い、相続税がかかる可能性がある場合でも、十分な納税資金をあらかじめ準備しておくことが重要です。
不動産などの資産を現金化し、相続税の支払いに備えることが考えられます。
さらに、早いうちから生前贈与を行う方法も有効です。年間110万円までであれば贈与税がかからないため、子どもへの贈与を通じて相続財産を少なくすることができます。ただし、贈与の際には贈与契約書を作成し、定期贈与にならないように注意する必要があります。
一次相続の際に収益物件を一人っ子が相続することも対策の一つです。
配偶者ではなく子どもが収益物件を相続することで、二次相続までに発生した収益によって相続財産が増えることを防ぐことができます。
また、相次相続控除を利用することも考えられます。短期間のうちに両親が亡くなった場合に適用される相次相続控除を活用することで、一次相続時に納めた相続税の一部を二次相続時に控除することができます。
これらの節税対策を上手に活用することで、一人っ子の二次相続において相続税の負担を軽減することができます。ただし、具体的な対策を検討する際には、相続診断士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
信頼できるショップとのクレカ現金化も有用
急な出費に対応する現金化の手段としてクレジットカードのショッピング枠を利用する方法があります。
クレカの現金化自体は当然違法ではありませんし、現金を得るにおいて有用な手段として根強い支持があるのも事実です。
クレカ現金化においては信頼のできる金券ショップなど、実績があるお店をきちんと選ぶことが大きなポイントと言えるでしょう。
特に大阪など関西は電子ギフト等の取扱において法律に反しない範疇で営業している金券ショップも多く存在します。
クレジットカードの現金化について詳しくは当方サイトでもまとめてますのでよければご覧ください。
その他大阪で土日も営業しているクレカ現金化店や、来店不要での現金化ができるショップをまとめてますのでよろしければご覧ください。