一人っ子の相続というと、揉め事が起こりにくく手続きもシンプルで、スムーズにいくイメージがあります。ですが、二次相続の際には、一人っ子の方が相続税が高くなってしまうことをご存じでしょうか? 本稿では、一人っ子の二次相続で相続税の負担を軽減する対策方法について、詳しく解説します。

二次相続とは? 一次相続との違いを解説

一人っ子の二次相続では何故相続税が高くなる?

一人っ子の場合と兄弟がいる場合での二次相続の違いとは?

一人っ子の二次相続の節税方法を解説

早いうちから生前贈与を行っておく

早いうちから生前贈与を行っておくことも相続税対策として有効です。

生前贈与の場合、年間110万円までであれば贈与税がかかりません。

そのため、例えば10年間にわたって110万円ずつ贈与を行えば、1,100万円の財産を非課税で贈与することが可能です。

なお、贈与と認められなかった場合は相続財産とみなされてしまうため、贈与の際は贈与契約書を作成することをおすすめします。

また、毎年一定の金額を贈与することが決まっている場合、定期贈与とみなされてしまいます。

定期贈与とみなされると贈与税がかかってしまう可能性があるため、贈与のタイミングと金額を一定にしないようにすることも大切です。

一次相続の際に収益物件を一人っ子が相続する

一次相続の際、賃貸アパートなどの収益物件を被相続人の配偶者ではなく子どもが相続することも、二次相続の対策方法のひとつです。

一次相続の際に収益物件を配偶者が相続した場合、二次相続までに発生した収益によって配偶者の財産が増えるため、二次相続の際に相続税が課税される可能性が高まります。

二次相続の財産が大きくなってしまう

可能性がある場合は、子どもへの相続を検討するとよいでしょう。

相次相続控除を適用する 短期間のうちに両親が亡くなった場合、その期間が10年未満であれば相次相続控除を適用できる可能性があります。

相次相続控除が可能な場合は、一次相続の際に納めた相続税の一部が二次相続の際に控除できます。

ただし、相次相続控除の適用には、以下の条件を満たさなければなりません。

・相次相続控除を適用しようとする人が二次相続の相続人であること

・一次相続から二次相続までの期間が10年以内であること

・一次相続の際に被相続人から財産を相続し、相続税が課税されていること 相次相続控除の控除額は、一次相続から二次相続までの期間が短ければ短いほど大きくなります。

適用できるかどうかわからない場合は、相続診断士などの専門家に相談することをおすすめします。

一人っ子が相続する際の手続きの流れとは?

相続登記、預貯金の相続手続き 最後に、不動産の相続登記や預貯金の相続手続きを行いましょう。

不動産の相続登記は以下の書類を揃え、法務局に対して申請します。

・相続登記申請書

・相続関係説明図

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

・遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書

・固定資産評価証明書

・全部事項証明書または登記情報 戸籍関係や印鑑証明書、固定資産評価証明書、全部事項証明書などを取得する際は手数料がかかります。

・証明書の種類    手数料(1通あたり)

・戸籍謄本    450円

・改製原戸籍謄本    750円

・除籍謄本    750円

・住民票    200~400円

・住民票の除票    200~400円

・戸籍の附票    200~400円

・印鑑証明書    200~300円

・固定資産評価証明書    300~400円 ※登記用のものであれば無料で取得できることもある

・全部事項証明書    480~600円 ※オンライン請求で窓口受取の場合は480円、オンライン請求で郵送受け取りの場合は500円、窓口請求の場合は600円 ・登記情報    332円 手数料は市区町村によって異なるため注意が必要です。特に郵送請求する場合は、事前に市区町村のホームページで確認したほうがよいでしょう。

相続登記にかかる総額は、相続人の数や不動産の数によって異なります。

また、登記申請時には別途登録免許税がかかり、登録免許税の金額は評価額によって異なります。

なお、全部事項証明書、登記情報は物件の情報を確認するために取得するものです。申請書に添付する必要はありません。

預貯金の相続手続きに必要な書類は以下のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式

・相続人全員の戸籍謄本

・遺産分割協議書や遺言書

・相続人全員の印鑑証明書

預貯金の相続手続きには上記の書類を求められることが一般的ですが、相続内容や金融機関によっては必要書類が異なる場合があります。相続が開始したら、必要書類について確認することをおすすめします。

一人っ子の二次相続で「相続税が高くなる」ワケ。税負担軽減に効く「生前贈与」の方法、税務署に提出が必要な書類は?/記事考察

一人っ子の二次相続において、相続税の負担が高くなる理由については、相続税の基礎控除が少なくなることと相続税率が高くなることが挙げられます。

一人っ子の場合、相続人が少ないため、基礎控除額が低くなり、相続税の課税対象となる財産が多い場合に高額な相続税が発生します。

また、相続税率が法定相続分に応じて高くなるため、一人っ子のように相続人が少ない場合は、相続財産額によって高額な相続税が課税される可能性が高くなります。

一人っ子の二次相続で相続税の負担を軽減する方法として、以下の節税対策が考えられます。

まず、納税資金対策を行い、相続税がかかる可能性がある場合でも、十分な納税資金をあらかじめ準備しておくことが重要です。

不動産などの資産を現金化し、相続税の支払いに備えることが考えられます。

さらに、早いうちから生前贈与を行う方法も有効です。年間110万円までであれば贈与税がかからないため、子どもへの贈与を通じて相続財産を少なくすることができます。ただし、贈与の際には贈与契約書を作成し、定期贈与にならないように注意する必要があります。

一次相続の際に収益物件を一人っ子が相続することも対策の一つです。

配偶者ではなく子どもが収益物件を相続することで、二次相続までに発生した収益によって相続財産が増えることを防ぐことができます。

また、相次相続控除を利用することも考えられます。短期間のうちに両親が亡くなった場合に適用される相次相続控除を活用することで、一次相続時に納めた相続税の一部を二次相続時に控除することができます。

これらの節税対策を上手に活用することで、一人っ子の二次相続において相続税の負担を軽減することができます。ただし、具体的な対策を検討する際には、相続診断士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。

信頼できるショップとのクレカ現金化も有用

2023年の物価高・エネルギー高もあり、家計や個人も皆苦しんでる印象です。
終活を考えたときにお金の確保も重要と言えます。
個人としては不動産や、貯蓄や投資や投信で資産形成するだけでなくやはり、急な出費など対応できる現金化の方法をあらかじめ理解しておくというのも重要と言えます。

急な出費に対応する現金化の手段としてクレジットカードのショッピング枠を利用する方法があります。

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クレカ現金化においては信頼のできる金券ショップなど、実績があるお店をきちんと選ぶことが大きなポイントと言えるでしょう。

特に大阪など関西は電子ギフト等の取扱において法律に反しない範疇で営業している金券ショップも多く存在します。

クレジットカード現金化について詳しくは当方サイトでもまとめてますのでよければご覧ください。

クレカ現金化は合法か|クレジットカード現金化口コミ案内所

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土日も営業しているクレカ現金化店|大阪のクレカ現金化店案内所(公式版) (anshinmarufuku.com)

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