18歳未満の子どもがいるなら、非課税投資をするラストチャンス。ジュニアNISAの「駆け込み」投資はどうする? 「その後」は? アエラ増刊「AERA Money 2023春夏号」より。
両親か祖父母が「運用管理者」になり、0歳から17歳までの子ども名義で株式や投資信託(以下、投信)を非課税で運用できる「ジュニアNISA」をご存じだろうか。
2016年に開始された制度だが、ジュニアNISAは2023年12月で終了する。
2023年のうちに口座を開けば、年間80万円まで「駆け込み購入」ができる。
ジュニアNISAの口座を開設するための流れを、楽天証券の松崎裕美さんに教わった。
他のネット証券でも基本は同じだ。
制度の詳細に関係する部分は、本誌が金融庁に取材した結果をお伝えする。
まず両親または祖父母など、未成年後見人の名義の証券総合口座を開く。
利用中のネット証券があるなら、ジュニアNISAもそのネット証券を利用したほうがラク。
先に自分名義の口座にログインしたうえで、子ども名義の「課税未成年者口座」と「ジュニアNISA口座」の開設を申し込む。
子どもと親の住所が同じなら、「世帯全員が記載された住民票の写し」(子どものみでは不可)をアップロードする。
子どもと親または祖父母の住所が違うときは、「子どものマイナンバー記載がある住民票の写し」のほかに「戸籍謄本」または「戸籍全部事項証明書」(子どもとの続柄が証明できるよう、親または祖父母と子どもの名前の記載があるもの)、親権者の本人確認書類をセットでアップロードする。
ジュニアNISAは、つみたてNISAや一般NISAに比べて書類が多い。
血縁であることを証明しなければならないので、仕方ない。
ジュニアNISA口座が開設できたら、上限80万円までの範囲で株式や投信、ETFなどを買う。
「投信への毎月つみたて投資も可能です。初回引き落とし日が7月なら、『毎月13万3333円×6カ月で80万円』をほぼ使い切れます。一括投資もできます」
なおジュニアNISAでクレジットカードつみたてはできない。
子どもの資産運用は大人以上に長期投資になるはずなので、投資する金融商品は、30年後、40年後も存在していそうなものを選ぼう。
「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」や「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」など、世界中の株に投資するタイプの投信が無難か。
子どものためになる金融商品に責任を持って投資したい。
次に非課税で保有できる期間について。
もともとのジュニアNISA制度から、少し変更された。
「買った年から5年間は非課税です。2023年に買ったら、2027年12月まで。この時点でお子さまが成人年齢の18歳に達していなければ、『継続管理勘定』という口座に自動で移ります」
継続管理勘定とは、新たに買うことはできないが、非課税で保有できる「箱」のようなもの。
「これまで、継続管理勘定に移すには所定の手続きが必要だった。ジュニアNISAの制度終了に伴い、当初5年の非課税期間内に売却していなければ、自動で移るように変更された」(金融庁)
■好きなときに現金化
当初5年の非課税期間内でも、継続管理勘定に移ったあとでも、好きなときに資金を引き出せる。
以前は、金融商品の「売却注文」は出せるのだが、子どもが成人するまで資金を引き出せないルールになっていた。
この「資金ロック」が使い勝手の面で評判がよろしくなく、ジュニアNISAの普及を妨げていた可能性がある。
皮肉な話だが、終了間際にして使い勝手がよくなったわけだ。
なお、引き出しの際には注意点がある。
「途中引き出しは可能だが、一部だけを引き出すことはできない。引き出すなら、ジュニアNISA口座に入っている資産のすべてを一括で引き出すのみ」(金融庁)
子どもが2024年以降、18歳になったとき「大人用」の証券総合口座が開設される。
「ジュニアNISAの口座を持つ子どもが成人すると、自動で新しいNISA口座も開設される。ただ、ジュニアNISAから新しいNISAへの金融商品の移管は不可。現行のNISAと新しいNISAは別扱いのためだ」(金融庁)
これは「確定」した情報だ。ジュニアNISAから新しいNISAには移せない。
そのため、継続管理勘定から非課税でいったん売却・引き出しを行い、すぐに新しいNISAで買い直すのもいい。
そうすれば実質的に非課税運用を延長したのと同じような状態にはなるだろう。
子どもが中学生くらいになったら、口座の中身を見せながら投資について話してあげてほしい。
◯松崎裕美(まつざき・ゆみ)/楽天証券 広報マネージャー。証券他社のマーケティング職を経て現職。楽天証券のユーチューブやセミナー、ラジオにも出演中の敏腕広報 編集/綾小路麗香、伊藤忍
ジュニアNISAとは、18歳未満の子どもが非課税で株式や投資信託を運用できる制度です。
2023年12月で終了するため、今年中に口座を開設すれば年間80万円までの「駆け込み購入」が可能です。
口座の開設手続きについては、楽天証券の松崎裕美さんによると、未成年後見人の名義で証券総合口座を開く必要があります。既に利用中のネット証券があれば、そちらを利用することも可能とのこと。
ジュニアNISA口座が開設されたら、最大80万円までの範囲で株式や投資信託、ETFなどを購入することができます。
投資する金融商品は、子どもの将来を考えて長期的な視点で選ぶことが重要で、世界中の株式に投資するタイプの投信が無難な選択肢とされています。
ジュニアNISAでは非課税期間があり、購入した年から5年間は非課税で、その後子どもが18歳に達していなければ「継続管理勘定」という口座に自動で移行します。
継続管理勘定では新たな購入はできませんが、非課税で保有することも可能とのこと。
この3年間はコロナ騒動もあり最近は物価高・エネルギー高もあり家計や個人も皆苦しんでる印象です。
お子さんの将来への積み立ては利子の見込めない貯蓄だけでなく、このようなジュニアNISAの活用は有用でしょう。
積み立てだけでなく投資や運用の知識とスキルは必須な時代と言えそうですね。
その他急な出費に対応する現金化の手段としてクレジットカードのショッピング枠を利用する方法があります。
クレカの現金化自体は当然違法ではありませんし、現金を得るにおいて有用な手段として根強い支持があるのも事実です。
クレカ現金化においては信頼のできる金券ショップなど、実績があるお店をきちんと選ぶことが大きなポイントと言えるでしょう。
特に大阪など関西は電子ギフト等の取扱において法律に反しない範疇で営業している金券ショップも多く存在します。
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