給与前払いサービス14選徹底比較!選び方と注意点を解説
ここ数年で、法律的にもサービスとしても話題になっている「給与前払いサービス」。
給与前払いにすることで従業員満足度の向上はもとより、人材獲得や離職率の改善にも繋がります。
そのため、近年では給与前払いサービスを福利厚生の一環として導入する企業も増えています。
今回は、オススメの給与前払いサービスを比較紹介するとともに、導入のメリットや失敗しないサービスの選び方、導入時の注意点などを詳しく解説します。
給与前払いサービスとは?
給与前払いサービスとは、従業員が働いた分を規定された給与日まで待つことなく、事前に受け取れるサービスのことを指します。給料日の前に賃金を受け取ると聞くと、”前借り”とイメージされる方も多く混同しがちですが、前払いと前借りは異なります。
給与前払いは「従業員が実際に働いた分」だけを先に受け取るといった仕組みです。「働いた分だけの給料を給料日前に受け取る(前払い)」「働いた実績がない分の給料を給料日前に受け取る(前借り)」これが両者の大きく異なるところです。
給与前払いサービス導入のメリット
近年注目を集めている給与前払いサービスですが、導入することによってどのようなメリットが得られるのでしょうか。導入メリットについてご紹介します。
▼求人応募数の増加が期待できる
近年、仕事を探す際「日払い可能」という給与形態をひとつの条件として入れるケースが増加しています。国内大手アルバイト求人メディアの調査でも、求人募集事項に「日払い・週払い」と記載することで、求人応募者数が約3.7倍アップするという結果も出ているほど。
給与前払いサービスを導入することで他社との差別化が図れるため、求人応募数の増加に期待が持てます。
▼離職率の低下に繋がる
福利厚生が充実している企業ほど、従業員の離職率も低い傾向があります。
給与前払いサービスは福利厚生のなかでも人気が高く、従業員満足度を向上させてくれる制度の1つです。
従業員満足度が向上することにより、離職率の低下に繋がるでしょう。
▼採用コストの削減
離職率の低下に繋がると、人材定着率が向上します。
人材定着率が向上すれば、採用コストの削減にも繋がります。給与前払いサービスを導入することによるコストはかかりますが、頻繁に採用コストをかけるよりも得られるメリットは大きいと言えます。
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給与前払いサービス導入の注意点
給与前払いサービスは福利厚生としての人気が高く、導入する企業も増えていますが、注意すべき点もいくつかあります。
サービス導入後に失敗したとならないためにも、注意すべき点は事前にしっかり抑えておくべきです。
▼運用費や手数料などコストがかかる
サービス提供会社によって費用は様々ですが、一般的にサービスを利用する従業員数に応じて月額固定費が発生するケースがほとんどです。また、前払いを利用する従業員側にも振込金額に応じた手数料がその都度かかります。
利用ハードルが高く利用しづらいと意味がないので、「初期費用・月額費用・利用手数料」これら費用面をしっかり把握することが大切です。
▼提携銀行の確認
給与前払いサービスは基本的に銀行振込で行われますが、サービス提供会社によって提携している銀行がそれぞれ異なります。
もしも対応銀行が口座を保有してない銀行だけだった場合、新たに指定の銀行口座を開設する必要があるなど、手間が発生します。
また、提携銀行がマイナーすぎると、従業員の生活圏によっては不便で使いづらくなってしまう恐れがあります。そのため、サービス提供会社がどの銀行と提携しているのかをよく確認した上で、導入を進めると良いでしょう。
給与前払いは違法ではないのか?
福利厚生の一環として従業員からの人気も高く、給与前払いサービスを導入する企業が増えています。しかしその一方で、法律の観点から「給与前払いは違法なのでは?」という懸念の声が上がっていることも事実です。
結論から言うと、給与前払い自体は違法ではありません。
ではなぜ、給与前払いサービスが法律に抵触しているのではないかと懸念されているのでしょうか。解説します。
立て替え型と企業負担型の2種類あるうち、問題視されているのは「立て替え型」です。
立て替え型は、サービス提供会社が一旦お金を立て替えます。お金を立て替えてもらうということは、実質的にお金を借りているのと同じことになりますので、これは貸金業にあたるのではないか、貸金業であれば貸金業法の登録が必要であり、未登録の状態であれば貸金業法違反となる、こうした指摘があるわけです。
なお、この問題に対して金融庁では「給与前払いサービスは貸金業に該当しない」という見解を示しています。それではなぜ貸金業に該当しないのか…その理由として主に以下3点が挙げられています。
・前払い金はあくまで賃金であり、従業員がサービス提供会社に返還する必要がない
・従業員の信用情報を調査せず、申請された金額を勤怠実績に応じた賃金相当額を上限として支払っており、給与支払日までの極めて短期間での立て替えに過ぎない
・手数料に関しても導入する企業の信用力によらず、一定に決められている
以上を踏まえ、給与前払いサービスは貸金業に該当しない、つまり、法に抵触していることにはあたらないというのが金融庁の判断です。ただし、立て替えの目的や手数料の徴収の仕方などによっては金銭の貸付けに該当し、貸金業法違反となる可能性も否定できないので、注意が必要です。
1分でわかる! 給与前払いサービスの比較と選び方
給与前払いサービスを導入する際は、提供されているサービス内容をよく確認しながら選定を進めていくことが重要です。
なお、選定の際は「月額料金・手数料」「サポート体制」「対応銀行の種類」この3つを最低限のチェックポイントとして考慮すると良いでしょう。
▼月額料金や手数料
料金形態に関してはサービス提供会社によって異なります。
初期費用や月額料金、手数料がかかるケースもあれば、初期費用と月額料金ともに0円というケースもあります。
ただ、企業負担が少ない場合は前払い手数料が高くなる傾向にあります。利用する際の手数料が高いと従業員の負担が大きくなり、不満に繋がる可能性があるので注意が必要です。
▼サポート体制
利用方法や処理の仕方など、特にサービスを導入してから間もない時期は何かしらのトラブルが発生しやすいです。そういったトラブルにもスムーズに対応できるよう、サポート体制の充実度合いも重要要素のひとつです。
なお、サポート範囲に関しては提供会社によって様々で、導入時から導入後のアフターサポートまで専用窓口を設けて電話やチャットで対応してくれる手厚いものもあれば、メール対応のみといった簡素なものまで幅広いです。
どれだけ手間をかけずに運用できるかは、サポート体制の充実さに大きく係わることなので、事前にしっかり確認しておくと良いでしょう。
▼対応銀行の種類
給与前払いサービスは、基本的に銀行振込によって行われます。
そのため、サービス提供会社が連携している銀行があまりに少ないと従業員が利用する際に不便です。
サービス提供会社が連携している銀行の種類や数も、サービス選びにおいて要確認の項目となります。
まとめ
給与前払いサービスは、すでに働いた分の給料を支給日よりも早く受け取れる福利厚生サービスです。求人の際、「日払い」や「週払い」など福利厚生の充実さをアピールすることで応募数の増加が見込め、優秀な人材も集まりやすくなります。
より良い人材を確保し続けることは企業にとって重要なテーマであり、そのためには福利厚生の充実さが欠かせません。給与前払いサービスは福利厚生としての人気が高く、人材獲得や離職率の改善、従業員満足度の向上などに大きく貢献してくれます。
この記事を参考に自社に合ったサービスを選定し、従業員が働きやすい職場環境へと整えていきましょう。
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